○邑楽町高齢者等緊急通報電話設置事業要綱

平成3年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に高齢者等緊急通報電話(以下「緊急電話」という。)を貸与し、館林地区消防組合消防指令室(以下「消防指令室」という。)と電話回線で直通(24時間の受信)にすることによって、急病・災害等突発的事態が発生したとき、迅速かつ正確な救護体制をとることにより、高齢者等の生活不安の解消及び人命の安全を確保するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり暮らし高齢者等

 おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等

 2人暮らしで共におおむね65歳以上の高齢者等

 おおむね65歳以上の虚弱な高齢者等で、同居しているが昼間家族が留守にする場合

 身体障害者のみの世帯

(2) 高齢者等緊急通報電話とは、緊急通報用電話機(ワイヤレスペンダント・手元緊急ボタンを含む。)装置をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は邑楽町とし、館林地区消防組合、民生委員その他の関係機関の協力を得て実施するものとする。

(設置対象)

第4条 緊急電話の設置対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住し、高齢者等である者

(2) 健康状態、身体状況又は日常生活動作に支障がある者

(3) その他高齢者等の利便を図るため、援護が必要と町長が認めた者

(申請)

第5条 緊急電話の貸与を受けようとする者は、邑楽町高齢者等緊急通報電話設置申請書(様式第1号)に、個人情報入力調書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(貸与決定)

第6条 町長は前条の規定する申請があったときは、これを審査し、その設置の可否を決定し、邑楽町高齢者等緊急通報電話設置決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(緊急電話の管理)

第7条 緊急電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けている間は善良な管理の義務を負う。

2 被貸与者は自己の責に帰するべき理由により、緊急電話を滅失し、又はき損したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 被貸与者は緊急電話設置の目的に反して使用し、譲渡し、貸与又は担保に供してはならない。

(経費等の負担)

第8条 緊急電話の設置及び利用に係る経費等の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 緊急電話の設置に係る経費は町の負担とし、通話に係る基本料金、度数料金及び電気料金等は被貸与者の負担とする。

(2) 緊急電話に内蔵されている電池等消耗品の取替えは、町の負担とする。

(貸与物件の返還)

第9条 被貸与者は次の各号のいずれかに該当したときは、貸与物件を返還しなければならない。

(1) 第4条第7条の要件を欠いたとき、又は死亡したとき。

(2) 被貸与者が老人福祉法に基づく老人福祉施設、又はこれに準ずる施設に入所したとき。

(返還)

第10条 被貸与者が緊急電話を必要としなくなったときは、邑楽町高齢者等緊急通報電話返還申出書(様式第4号)により返還を申し出るものとする。

(書類等の整備)

第11条 町長は緊急電話個人台帳及び被貸与者の使用状況を確認できる書類を整備保管する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第8号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで(略)

邑楽町高齢者等緊急通報電話設置事業要綱

平成3年4月1日 要綱第3号

(平成14年3月28日施行)