○邑楽町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

昭和63年2月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 高齢者の多様なニーズに対し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、邑楽町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置し、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整推進する。

(事業内容)

第2条 保健師、精神保健相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。

2 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。また、このような活動を通じて、担当者間の常時の連絡体制を維持すること。

3 昭和62年社老第8号厚生省社会局長通知「老人ホームヘの入所措置等の指針について」に基づき高齢者サービス調整チームに付与された、同通知に規定する入所判定委員会の機能を果たすこと。

4 前3項のほか、地域の実情に合わせて、前条の目的のための事業を行うこと。

(構成者)

第3条 老人福祉・保健・医療担当者、保健師及びホームヘルパー、館林保健福祉事務所の保健師、精神保健相談員、老人福祉指導主事、医師等医療関係者、在宅介護支援センターの職員、邑楽町社会福祉協議会職員、老人性痴呆疾患センター職員、老人福社施設職員、老人保健施設職員、民生委員その他の高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成員とすることができるものとするが、この場合においても原則として、館林保健福祉事務所の意見を徴するものとする。また、地域の必要に応じ、それぞれの責任者レベルのサービス調整チームを開催し、以下のような事項について協議を行うものとする。

(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針について、連絡協議を行うこと。

(2) 地域の社会資源の開発、改良、量的整備等を検討し、その実施を図ること。

(3) 担当者の活動の評価及びその組織的支援、指導体制を整備すること。

(開催回数)

第4条 サービス調整チームは必要に応じて随時開催するものとする。

(庶務)

第5条 サービス調整チームの庶務は、福祉介護課において処理する。

(留意事項)

第6条 サービス調整チームは、設置目的を達成するため、必要に応じ、対象地域を定め複数設置するものとする。

2 ケースの検討に当たっては、処遇困難ケース以外の者についても可能な限りサービス調整チームにおいて行うものとする。

3 館林保健福祉事務所の保健事業連絡協議会、館林保健福祉事務所保健・福祉サービス調整推進会議、老人精神保健相談指導事業における連絡会議、邑楽町健康づくり推進協議会等との連携について十分配慮するものとする。

4 高齢者総合相談センター等から種々の情報提供を受ける等その機能を積極的に活用するものとする。

5 入所判定委員会については、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年要綱第9号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第7号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

昭和63年2月18日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年2月18日 要綱第1号
平成3年5月30日 要綱第4号
平成5年3月31日 要綱第9号
平成11年3月31日 要綱第8号
平成12年12月4日 要綱第29号
平成14年3月28日 要綱第7号
平成24年3月30日 要綱第11号
平成26年3月24日 要綱第9号
令和4年3月7日 要綱第18号