○邑楽町在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱

昭和61年1月11日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある高齢者等を介護する者に、在宅ねたきり高齢者等介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、これら高齢者等を介護する者の労をねぎらうとともに、併せて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給対象者は、毎年度8月1日の調査基準日において、次の各号に該当する在宅ねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者とする。ただし、主たる介護者のいない在宅ねたきり高齢者については、本人を支給対象者とする。

(1) 町内に住所を有し、年齢が65歳以上であること。

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する区分における要介護4、5に該当する者及び身体上又は精神上の状態が要介護4、5に相当する者であること。

(3) 前号の状態が1年以上継続していること。

(慰労金支給額)

第3条 慰労金は、次の各号に掲げる被介護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前年度分の町民税が非課税である世帯に属し、かつ、調査基準日前1年の間次のいずれにも該当する被介護者 年額20万円

 長期入院の期間が3月を超えないこと。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスを受けていないこと。

(2) 調査基準日前1年の間に短期入所生活介護その他の短期入所又は入院等により在宅生活を離れた期間が100日を超えない被介護者 年額15万円

(支給時期)

第4条 慰労金の支給は、毎年度9月邑楽町長が定める日に行う。

(その他必要事項)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 邑楽町在宅ねたきり老人介護慰労手当支給要綱(昭和55年10月20日要綱第6号)は、廃止する。

3 邑楽町在宅ねたきり老人介護慰労手当支給規則(昭和55年10月20日規則第6号)は、廃止する。

(昭和61年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成元年度分から適用する。

(平成3年要綱第2号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年要綱第1号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年要綱第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第2号)

この要綱は、平成13年4月1日より施行する。

(平成14年要綱第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の邑楽町在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱の規定は、平成27年度以後に支給される慰労金について適用する。

邑楽町在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱

昭和61年1月11日 要綱第1号

(平成27年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年1月11日 要綱第1号
昭和61年12月1日 要綱第4号
昭和63年4月13日 要綱第2号
平成元年8月17日 要綱第2号
平成3年4月1日 要綱第2号
平成5年3月22日 要綱第2号
平成7年2月1日 要綱第1号
平成8年2月26日 要綱第2号
平成13年3月1日 要綱第2号
平成14年3月28日 要綱第4号
平成17年11月25日 要綱第22号
平成27年8月19日 要綱第33号