○邑楽町敬老祝金条例

平成元年12月20日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、邑楽町に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し敬老の意を表すため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、次の各号のいずれかに該当する者に贈与する。

(1) その年の4月1日から翌年3月31日までに年齢満77歳、満88歳及び満99歳の者であって、その年の9月1日現在において、その年の4月1日から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 誕生日現在において年齢満100歳を迎え、その年の4月1日から引き続き本町の住民基本台帳に記録されている者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 満77歳の者 1万円

(2) 満88歳の者 2万円

(3) 満99歳の者 3万円

(4) 満100歳の者 10万円

2 祝金のうち、満77歳の者については、全額を地域通貨(本町が発行し、電磁的方法により記載されるポイントであって、本町が指定する取扱店において、取引の決済に使用できるものをいう。)で支給する。

(贈与の時期)

第4条 第2条第1号に掲げる者については毎年9月に、同条第2号に掲げる者については誕生日から14日以内に祝金を贈るものとする。

(遺族への弔祭金の贈与)

第5条 第2条第1号に規定するものが、その年の贈与に係る時期以前に死亡したときは、その者の遺族(遺族がいないときは葬祭を行った者)に、弔祭金として第3条第1項に規定する額を贈与する。

(委任)

第6条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 邑楽町敬老年金条例(昭和33年邑楽町条例第15号)は、廃止する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(贈与の特例)

2 平成18年度においては、改正後の邑楽町敬老祝金条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に、それぞれの祝金を贈与する。ただし、改正前の邑楽町敬老祝金条例第2条に該当する者(贈与前に死亡した者を含む。)に限る。

(1) 満75歳以上満80歳未満の者 3,000円

(2) 満80歳以上の者 3,000円

(3) 満100歳に達した者 10万円

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽町敬老祝金条例

平成元年12月20日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年12月20日 条例第31号
平成11年9月13日 条例第16号
平成18年3月13日 条例第12号
平成24年6月11日 条例第14号
令和5年3月7日 条例第2号