○邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第34号
邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年邑楽町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康の増進及び教養の向上を図り、高齢者福祉の増進に資するため、福祉センターを設置する。
2 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
邑楽町福祉センター 寿荘 | 邑楽町大字中野1343番地1 |
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の健康の増進及びレクリエーション等に関すること。
(2) 高齢者の教養講座等に関すること。
(3) 高齢者の生活、健康等の相談に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 福祉センターの施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(3) 福祉センターの使用の許可及び使用の取消し等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があるときは町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用者の範囲)
第8条 福祉センターを使用することができる者は、町内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第9条 福祉センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(使用料の納入)
第12条 福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に掲げる使用料を指定管理者に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(目的外使用の許可及び使用料)
第14条 福祉センターを設置目的以外に使用しようとする者は、町長の許可を受け、別表第2に掲げる使用料を指定管理者に納付しなければならない。
(損害賠償)
第15条 施設、設備及び備品を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第16条 指定管理者の指定の手続等については、邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年邑楽町条例第25号)の規定によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 使用料 | |
町内在住者 | 町外在住者 | |
65歳以上 | 無料 | 300円 |
60歳以上65歳未満 | 100円 | 300円 |
60歳未満 | 200円 | 300円 |
別表第2
区分 | 使用料 |
目的外使用料 | 1人あたり 100円 |