○邑楽町立集会所設置運営管理条例施行規則

昭和50年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町立集会所設置運営管理条例(昭和50年邑楽町条例第19号)第12条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 邑楽町立集会所の施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用期日前5日までに邑楽町立集会所使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町との協定等により施設を管理する団体(以下「管理団体」という。)が当該協定等の範囲内で使用するときは、この限りでない。

(使用許可の順位)

第3条 施設の使用の許可は、前条の規定による申請の順位による。ただし、町長が公益上必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 町長は、第2条の規定により施設の使用の申請があった場合において当該施設の使用を許可したときは、邑楽町立集会所使用許可書兼使用料減免許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可書に係る施設の使用の権利を他人に譲渡し、及び転貸しすることができない。

(許可書の提示)

第6条 使用者は、施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(使用制限及び設備)

第7条 町長が必要と認めたときは、使用者に入場人員その他使用の制限又は必要な設備を命ずることができる。

第8条 使用者は、係員の入場を拒むことはできない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた以外の場所又は器具類を使用しないこと。

(2) 係員の承認があった場合を除くほか、建物その他の物件に釘付け又は貼紙をし、その他汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定外の箇所で火気を使用しないこと。

(4) 使用者は、全て係員の指示事項を守らなければならないこと。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の各号のいずれかに該当するときとし、減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 町、町議会又は町教育委員会その他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定により町に置く委員会が主催する事業において使用するとき。 100分の100

(2) 国又は地方公共団体(前号に掲げる団体を除く。)が使用するとき。 100分の50

(3) 管理団体が町との協定等の範囲内で使用するとき。 100分の100

(4) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者(町内の事業者に限る。)が教育又は保育を目的として使用するとき。 100分の100

(5) 町のスポーツ少年団に登録されている団体が主たる競技種目のために使用するとき。 100分の100

(6) 町の行政運営と密接な関連を有する町内の公共的団体が町の行政に寄与する目的のために使用するとき。 100分の100

(7) 町内の公共的団体が当該団体の活動で使用するとき(前号に該当する場合を除く。)。 100分の50

(8) 構成員の半数以上が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者その他の障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)である団体が使用するとき。 100分の100

(9) 構成員の半数以上が町内に住所を有する就学前の子ども、小学生及び中学生(以下「中学生以下子ども」という。)である団体が使用するとき。 100分の100

(10) 構成員の半数以上が町内に住所を有する75歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 100分の100

(11) 町内に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の100

(12) 町外に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の50

(13) 町内に住所を有する75歳以上の高齢者が使用するとき。 100分の100

(14) 障害者等及び当該障害者等1人につき1人までの当該障害者等を介助する者が使用するとき。 100分の100

(15) その他町長が必要と認めるとき。町長が認める割合

2 前項の規定にかかわらず、使用者(同項第1号に掲げるものを除く。)が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該施設の使用料は、減免の対象としない。

3 第1項(第3号を除く。)の規定による減免を受けようとする者は、第2条の規定による施設の使用許可の申請の際、同項の邑楽町立集会所使用許可申請書兼使用料減免申請書に減免に係る必要事項を記入して提出しなければならない。

(使用後の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったときは、使用したもの全てを原状に復し、清掃後係員に申し出て引渡しをしなければならない。

(費用)

第12条 施設の使用のために要する費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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邑楽町立集会所設置運営管理条例施行規則

昭和50年3月25日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)