○邑楽町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成する場合の手続等について法令に別段定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。