○邑楽町文化財保護条例施行規則

昭和53年2月9日

教委規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町文化財保護条例(昭和52年邑楽町条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の同意)

第2条 条例第3条の規定により邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するときは、指定同意書(別記様式第1号)により、あらかじめ、その文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を求めるものとする。

(指定の申請)

第3条 前条の規定によるもののほか、所有者等が条例第3条による指定を受けようとするときは、指定申請書(別記様式第2号)に最近の写真その他参考となる資料を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(指定書と認定書)

第4条 教育委員会が文化財の指定をしたときは、所有者等に指定書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の場合において無形文化財については、その保持者に認定書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(指定の解除)

第5条 条例第4条の規定により、文化財の指定を解除したとき、教育委員会は、解除通知書(別記様式第5号)を所有者等又は保持者に交付するものとする。

(所有者の変更)

第6条 条例第3条の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者等が変更した時は、所有者等は、所有者(等)変更届(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(滅失又はき損)

第7条 指定文化財の全部又は一部を滅失又はき損したときは、所有者等は滅失(き損)(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状の変更)

第8条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、所有者等はあらかじめ現状変更申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出し承認を得なければならない。

2 前項に規定する現状変更を終了したときは、所有者等はその結果を示す図面及び写真を添えて終了の日から20日以内にその旨を届け出なければならない。

(修理)

第9条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ修理届(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(標識及び説明板)

第10条 指定文化財の標識及び説明板は、教育委員会又は所有者等が設置するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町文化財保護条例施行規則

昭和53年2月9日 教育委員会規則第43号

(昭和53年2月9日施行)