○邑楽町スポーツ・レクリエーション広場の設置及び管理等に関する条例
平成4年3月12日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、邑楽町スポーツ・レクリエーション広場の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 町民の体力向上とスポーツの推進を図るため、邑楽町スポーツ・レクリエーション広場(以下「スポレク広場」という。)を設置する。
2 スポレク広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
邑楽町スポーツ・レクリエーション広場 | 邑楽町大字篠塚1435番地1 |
(管理)
第3条 スポレク広場は、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 スポレク広場の施設を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。又変更、取消しについても同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附帯設備等を損傷滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第5条 スポレク広場を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、教育委員会規則で定める特別な事由がある場合は、使用料の全部又は一部について返還することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が施設及び設備器具等をき損又は滅失した場合には、使用者は、原状に回復し、又は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が相当の事由があると認める場合は、全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 邑楽町民スポーツ広場の設置及び管理等に関する条例(昭和53年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
サッカーコート | 年間登録団体(教育委員会規則に定める団体をいう。)が使用する場合 | 昼間使用 | 1年度につき | 10,000円 |
夜間使用 | 1年度につき | 20,000円 | ||
上記以外の場合 | 昼間使用 | 1面1時間につき | 2,000円 | |
半面1時間につき | 1,000円 | |||
夜間使用 | 1面1時間につき | 4,000円 | ||
半面1時間につき | 2,000円 |
備考
1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。
2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。
3 この表の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は、当該納入に係る区分の使用を、当該納入に係る年度中教育委員会の定めるところによりすることができる。
4 夜間使用とは、照明設備を使用する場合をいう。
5 夜間使用の使用料には、照明設備の使用料を含むものとする。