○邑楽町武道館の設置及び管理等に関する条例

昭和55年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、邑楽町武道館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 町民の体力向上とスポーツの推進を図るため、邑楽町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

2 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 邑楽町武道館

位置 邑楽町大字篠塚1421番地の1

(管理)

第3条 武道館は、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 武道館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。又変更、取消しについても同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 武道館施設又は、附帯設備等を損傷滅失するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、若しくは停止させ、又はその許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責を負わない。

(1) いつわり、その他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、武道館の施設又は設備等を損傷したときは、教育委員会で定める額の賠償をしなければならない。

(使用料)

第7条 武道館を使用する者は、別表に定める額の使用料を許可を受ける際に納入するものとする。

(使用料の減免)

第8条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取消しをしたとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、武道館の管理運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

入場料等を徴収しない場合

年間登録団体(教育委員会規則に定める団体をいう。以下同じ。)が使用する場合

柔道場及び剣道場

1年度につき

7,000円

上記以外の場合

柔道場

1時間につき

250円

剣道場

1時間につき

250円

入場料等を徴収する場合

午前9時から正午まで

全館

1回につき

10,000円

正午から午後5時まで

全館

1回につき

20,000円

午後5時から午後9時30分まで

全館

1回につき

30,000円

全日

全館

1回につき

60,000円

備考

1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 この表の使用料には、器具の使用料を含むものとする。

4 「入場料等を徴収する場合」とは使用者が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。

5 この表の「柔道場及び剣道場」の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は、柔道場及び剣道場を当該納入に係る年度中教育委員会の定めるところにより使用することができる。

邑楽町武道館の設置及び管理等に関する条例

昭和55年3月25日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第14号
平成17年3月10日 条例第11号
平成23年12月22日 条例第19号
平成29年12月11日 条例第23号