○邑楽町スポーツ推進委員設置規則
昭和37年3月15日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基き邑楽町スポーツ推進委員の設置及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数及び任期)
第2条 邑楽町にスポーツ推進委員を置く。
2 委員の数は23名以内とする。
3 任期は2箇年とする。ただし、補欠の委員の任期は残任期間とする。
(任務)
第3条 委員の任務は次の通りとする。
(1) スポーツの推進のため住民に対し、スポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導助言を行うものとする。
(2) 町の行う体育事業並に社会教育関係団体、職場等が行う体育活動に対し協力し若しくは指導し又は相互の連絡協調をはかる。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(会議)
第5条 会議は教育長が招集し、会議の議長となる。
附則
この規則は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和42年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の邑楽町体育指導委員設置規則の規定により委嘱されている邑楽町体育指導委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の邑楽町スポーツ推進委員設置規則の規定により委嘱されている邑楽町スポーツ推進委員とみなす。