○邑楽町教育研究所の組織及び運営に関する規則
昭和50年4月1日
教委規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町教育研究所設置条例(昭和50年邑楽町条例第9号)第6条の規定に基づき、邑楽町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 研究所は、次の事務を掌る。
(1) 学校教育に関する教育制度、教育課程、教科内容、教育技術及び教育評価の調査研究に関すること。
(2) 社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教育資料の収集、研究結果の編集、刊行及び配布に関すること。
(5) 教育相談及び指導に関すること。
(6) その他教育研究に必要な事項に関すること。
(運営委員会)
第2条の2 研究所に運営委員会を置く。
2 運営委員は、管内の学校長及び研究調査職員をもって構成する。
(所長及び事務職員)
第3条 所長は、非常勤とし、教育長をもってこれに充てる。
2 事務職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が命ずる。
(代決)
第4条 所長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。
(研究所職員)
第5条 研究所の職員は、学校長より推薦された者のうちから教育長が命ずる。
2 研究調査職員は、所長の命を受け、第2条に掲げる事務に従事する。
(委員)
第6条 教育長は、研究所の事業を推進する必要がある場合は、研究委員調査委員その他の委員委嘱することができる。
2 委員は、専門的技術事項について、調査及び研究に当たる。
(事業の公表)
第7条 研究所は、毎年1回以上研究の状況及び成果を公表しなければならない。
(細則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項については、所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。