○邑楽町教育研究所の組織及び運営に関する規則

昭和50年4月1日

教委規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町教育研究所設置条例(昭和50年邑楽町条例第9号)第6条の規定に基づき、邑楽町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事項)

第2条 研究所は、次の事務を掌る。

(1) 学校教育に関する教育制度、教育課程、教科内容、教育技術及び教育評価の調査研究に関すること。

(2) 社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 教育資料の収集、研究結果の編集、刊行及び配布に関すること。

(5) 教育相談及び指導に関すること。

(6) その他教育研究に必要な事項に関すること。

(運営委員会)

第2条の2 研究所に運営委員会を置く。

2 運営委員は、管内の学校長及び研究調査職員をもって構成する。

(所長及び事務職員)

第3条 所長は、非常勤とし、教育長をもってこれに充てる。

2 事務職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が命ずる。

(代決)

第4条 所長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

(研究所職員)

第5条 研究所の職員は、学校長より推薦された者のうちから教育長が命ずる。

2 研究調査職員は、所長の命を受け、第2条に掲げる事務に従事する。

(委員)

第6条 教育長は、研究所の事業を推進する必要がある場合は、研究委員調査委員その他の委員委嘱することができる。

2 委員は、専門的技術事項について、調査及び研究に当たる。

(事業の公表)

第7条 研究所は、毎年1回以上研究の状況及び成果を公表しなければならない。

(細則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項については、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町教育研究所の組織及び運営に関する規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第33号

(昭和51年7月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第33号
昭和51年7月16日 教育委員会規則第38号