○邑楽町教育研究所設置条例
昭和50年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として、本町に教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(事業)
第2条 研究所は、前条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するための必要な事業に関すること。
(名称及び位置)
第3条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 邑楽町教育研究所
位置 邑楽町大字中野2570番地1
(職員)
第4条 研究所に次の職員を置く。
所長、研究調査員、事務職員
2 研究所は、前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 第1項の研究調査員及び事務職員は、教育委員会事務局の職員及び学校職員のうちからこれを命ずる。
(職員の任務)
第5条 所長は、教育委員会の命を受け、研究所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 研究調査員は、上司の命を受け研究業務に従事する。
3 事務職員は、上司の命により職務に従事する。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。