○邑楽町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年11月30日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年邑楽町条例第1号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 邑楽町立図書館(以下「図書館」という。)に次の係を置く。
管理係
奉仕係
(職員)
第3条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 係長
(3) 司書、司書補
(4) 事務職員、技術職員
2 教育長は、必要に応じて館長代理を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、教育長の命を受け、館務を司り所属職員を指揮監督する。また、館長代理は、館長を補佐するものとする。
2 係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌理して係の事務を処理する。
3 司書、司書補は、上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。
4 事務職員及び技術職員は、上司の命を受け、担当する業務に従事する。
5 前各項の規定にかかわらず館長が必要と認めた場合は、他の業務に従事させることができる。
(利用者の秘密を守る義務)
第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(事務分掌)
第6条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 職員の服務に関すること。
エ 職員研修に関すること。
オ 予算の執行及び物品の管理に関すること。
カ 建物及び設備の維持管理に関すること。
キ 図書館協議会に関すること。
ク 図書館施設の提供、図書館統計に関すること。
ケ 学校、公民館その他の機関との連絡及び協力に関すること。
コ 図書館事業の広報宣伝に関すること。
サ 資料点検に関すること。
シ 利用者データ及び督促業務に関すること。
ス 図書館資料のマーク・データに関すること。
セ 電算業務に関すること。
ソ 他の係の所管に属さない事務に関すること。
(2) 奉仕係
ア 図書館奉仕計画に関すること。
イ 図書館資料の収集、発注及び検収に関すること。
ウ 図書館資料の寄贈、寄託に関すること。
エ 地域行政資料の収集、書誌作成等に関すること。
オ 図書館資料の整理、保存及び除籍に関すること。
カ 図書館資料の貸出しに関すること。
キ 読書案内及び読書相談に関すること。
ク 参考業務に関すること。
ケ 希望図書及び予約図書の受付及び処理に関すること。
コ 身体の不自由な方へのサービスに関すること。
サ 児童奉仕に関すること。
シ 読書会、研究会、講演会及び資料展示会の開催及び奨励に関すること。
ス 町内学校図書室との連携に関すること。
セ 読書団体との連絡調整に関すること。
ソ 公民館図書室等の連絡調整に関すること。
(報告)
第7条 館長は、事務、事業の状況について、教育長に報告しなければならない。
(事業)
第8条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存
(2) 読書案内及び予約を含む資料の貸出し(以下「貸出し」という。)
(3) 調査、研究などへの援助(レファレンスサービス)
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(5) 資料に対する町民の要求を高め、広めるための読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 移動図書館の運営
(7) 児童に対する読書啓発と利用援助
(8) 身体障害者などに対する利用援助
(9) 他の公共図書館、大学図書館などとの相互貸借、相互協力事業の推進
(10) 学校、博物館、公民館、研究所などとの連絡及び協力
(11) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進
(12) 集会室等の提供
(13) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(開館時間)
第9条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第10条 図書館の定期休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、館長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 館内整理日(毎月末日、ただし、その日が土曜日、日曜日、月曜日又は祝日に当たる場合は、月末日に最も近い日で土曜日、日曜日、月曜日又は祝日を除いた日)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 特別整理日(毎年10日以内で館長の定める日)
2 館長は、前項の規定により定期休館日を変更し、又は臨時休館日を定めるに当たっては7日前までにその旨を教育長に届けるとともに、これを公示するものとする。
(入館者の心得)
第11条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸出しを受けた場合以外には、図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 施設内においては、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で、喫煙、飲食等をしないこと。
(利用の制限)
第12条 この規則の規定及び館長の指示に違反した者については、資料及び施設の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第13条 利用者は、資料、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価を持って弁償しなければならない。
(貸出しの対象者及び手続)
第14条 貸出しを受けることができる者は、本町に居住する者又は本町に勤務している者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りでない。
(利用券の紛失等の届出及び再発行)
第15条 利用券を紛失したとき、又は利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに図書館に届け出なければならない。
2 利用券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。
3 利用券の再発行は、本人が実費を負担するものとする。
(図書館資料の貸出数及び貸出期間)
第16条 図書館資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
資料名 | 数量 | 期間 | 備考 |
図書・雑誌 | 1回に10冊以内 | 15日以内 | 雑誌の最新号は除く |
録音資料 CD・カセットテープ | 1回に2点以内 | 15日以内 | 映像資料は著作権処理済のもの |
映像資料 VTR・DVD | 1回に2点以内 | ||
その他の資料 | 館長指定 | 館長指定 |
|
2 貸出期間の延長は、予約のない資料に限り返納日から15日間までを限度として認める。
(館外貸出しの制限)
第17条 貴重資料その他特に指定した資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、閉館時刻30分前から次の開館時刻30分後までの間の1夜貸しは、この限りでない。
(返納を怠った者に対する処置)
第18条 館長は、資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(団体貸出し)
第19条 図書館は、職場又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書の貸出しを行うことができる。
3 図書の貸出し期間は、1箇月以内とし、同時に貸出しを受けることのできる冊数は、1団体50冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、障害1級から4級までの者とする。ただし、肢体不自由(下肢障害者)においては1級から6級までの者
(2) 前号に準ずる者で配送による以外に図書館利用が困難と館長が認めた者
(3) 配送図書等の貸出冊数は、5冊(録音テープ図書にあっては、図書5冊に相当する巻数)以内とし、貸出期間は、30日以内とする。
(4) 配送貸出し及び返却に要する経費は、図書館が負担する。
(移動図書館)
第21条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(1) 展示ケース
(2) ビデオ編集機材
2 朗読サービス室の利用に係る申込み及び承認については、前項の規定にかかわらず、口頭によるものとする。
3 第1項の利用の申込み開始は、次のとおりとする。
(1) 読書グループ及び視聴覚グループ 利用日前180日
(2) その他の者 利用日前90日
5 館長は、前項の承認書を交付する際に、条件を付することができる。
(利用の制限)
第23条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可せず、又は利用を取り消し、若しくは制限することができる。
(1) 図書館事業と目的を異にするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 利用者がこの規則に違反したとき。
(4) 館長が図書館管理、運営上特に必要と認めたとき。
(利用時間)
第24条 図書館施設及び設備の利用時間は図書館の開館時間内とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(資料の複写)
第25条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(寄贈及び寄託)
第26条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館に資料を寄贈し又は寄託しようとするときは、図書館に名称、数量、価格等を明記した図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第7号)を提出し、その承認を受けるものとする。
3 図書館は、受贈又は受託した図書館資料について受贈(受託)証(様式第8号)を発行するものとする。
4 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することもできる。
5 寄託された資料の取扱いは、図書館の所有に属する資料の取扱いの例による。
6 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責を負わない。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。