○邑楽町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成6年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の図書、その他の図書館資料に対する要望にこたえ、生涯にわたる自己学習を支援するとともに、豊かな文化を基盤とした町づくりに資するために、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、邑楽町立図書館(以下「図書館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
邑楽町立図書館 | 邑楽町大字中野2676番地1 |
(管理)
第3条 図書館の管理は、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に邑楽町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員10人以内とする。
4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。