○邑楽町社会教育委員設置条例

昭和43年3月12日

条例第15号

第1条 邑楽町は社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

第2条 委員の定数は、16名以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期満了の後も後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育長が作成する候補者名簿により教育委員会が委嘱する。

2 教育委員会は、教育長が作成した候補者名簿が適当でないと認めたときは再提出を求めることができる。

第4条 委員には邑楽町報酬費用弁償条例の定めるところにより報酬費用弁償を支給する。

第5条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、邑楽町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

邑楽町社会教育委員設置条例

昭和43年3月12日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月12日 条例第15号
昭和55年3月25日 条例第16号
昭和56年12月22日 条例第17号
平成12年3月10日 条例第16号
平成26年3月7日 条例第6号