○邑楽町公立学校プール管理規則

昭和45年7月28日

規則第20号

第1条 学校プールの使用、管理について別に定めのあるもののほか、この規定の定めるところによる。

第2条 この規定中設置校とは、当該学校の敷地内に設置されている学校をいう。

第3条 学校プールは児童、生徒が使用するほか他の目的のために使用することはできない。ただし、管内他校の使用及び水泳の練習、競技、教育講習等教育委員会において適当と認めたものについてはこれを使用することができる。

第4条 学校プールは設置校において管理運営に当たる。

第5条 設置校職員は常に細心の注意の下に責任をもって指導監督管理にあたり事故防止につとめなければならない。

設置校校長は学校プール使用期間中毎日当番管理者を指名し、管理運営に当たらせなければならない。

第6条 学校プールの使用期間は6月1日より9月20日までとする。ただし、事情によって変更することができる。

第7条 学校プールの開場時間は午前9時より午後4時30分までとする。ただし、第3条のただし書による使用については午後6時まで使用することができる。

第8条 学校プールの開閉及び機械の操作は当番管理者が責任をもって毎日行う。当番管理者は、天候その他の事情により適宜時間変更又は中止することができる。特に次のときは開場してはならない。

(1) 降雨中

(2) 曇天で水温20度に達しないとき。

(3) 晴天でも水温18度以下のとき。

(4) 風が特に強いとき。

(5) 雷雲発生のとき。

(6) 衛生状態が良好でないとき。

(7) 安全が確保できないとき。

第9条 当番管理者は、プール使用中、常時残留有効塩素濃度を測定し、水質及び衛生状態を良好に保たなければならない。

第10条 当番管理者は、プール日誌(別紙様式)に必要事項を記載し、校長に報告しなければならない。

2 校長は、プール使用期間終了後プール日誌の写しを教育長に提出するものとする。

第11条 次の各号に掲げる者は、プールを使用してはならない。

(1) 感染症等の疾患のある者

(2) 医師によって水泳をすることが不適当と診断された者

(3) その他校長が適当でないと認めた者

第12条 学校プールの使用料は無料とする。

第13条 学校プールの施設、設備等において異常を認めたときは遅滞なく教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

第14条 管理運営の細部について必要な事項は、校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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邑楽町公立学校プール管理規則

昭和45年7月28日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月28日 規則第20号
平成26年3月24日 教育委員会規則第5号