○邑楽町立学校図書館の管理及び運営に関する規則

平成7年1月27日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町立学校設置条例(昭和40年条例第12号)により設置された学校(以下「学校」という。)の図書館について、学校図書館法(昭和28年法律第185号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、学校図書館の健全な発達と管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「学校図書館」とは、学校において、図書、視聴覚教育の資料、その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保管し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することにより、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童及び生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられた学校の設備をいう。

(管理及び運営)

第3条 学校は、次の各号に定めるところにより、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するよう管理運営しなければならない。

(1) 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類配列を適切にし、及びその目録を整備すること。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

(4) 図書館資料の利用、その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

(5) 他の学校の学校図書館、図書館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般住民に利用させることができる。

(職員の設置)

第4条 法第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校図書館の職務を行わせるため、司書教諭以外の職員を置く。

(職員の研修)

第5条 前条の職員に対しては、学校図書館の職務を行うため必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めのない事項、又はこの規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

邑楽町立学校図書館の管理及び運営に関する規則

平成7年1月27日 教育委員会規則第1号

(平成7年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年1月27日 教育委員会規則第1号