○邑楽町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
昭和33年9月1日
教委規程第1号
(基準)
第1条 邑楽町立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 各学年日帰り1回とする。ただし、6学年に限り1泊2日以内にて実施することができる。
イ 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。
イ 第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。
ウ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引率者)
第2条 修学旅行の引率指導者の数は、おおむね児童、生徒50名に対し1名ないし2名の比率とする。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。