○邑楽町教育支援委員会規則

昭和53年12月8日

教委規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、障害のある児童及び生徒の就学及び教育的措置に対し適切な助言を行うため、邑楽町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることにより、障害のある児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育相談体制の整備及び教育支援を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、障害のある児童及び生徒の適正な就学について調査及び審議を行い、その結果を答申すること。

(2) 障害のある児童及び生徒並びにその関係者に対する教育相談を行い、当該障害のある児童及び生徒に適切な教育的処置が図られるよう教育委員会に助言すること。

2 委員会は、専門的な検査又は診断を要する障害のある児童及び生徒について前項第1号の業務を行う場合は、邑楽郡適正就学指導委員会の意見を聴くことができる。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育職員、学校医、関係機関の職員及び教育委員会事務局職員並びに学識経験者のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、役職により委員を委嘱された者は、その職を離任したときは、委員を解嘱されるものとする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員をおく。

委員長 1名

副委員長 1名

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議を招集し、会務を掌理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(参考資料の提出及び参考人の出席)

第6条 委員会は、必要と認めるときは、幼稚園、保育園、学校その他関係機関に対し、障害のある児童及び生徒の発達及び発育の状況に係る資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、必要と認めるときは、障害のある児童及び生徒に関わる参考人に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持等)

第7条 委員又は委員であった者は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 委員会の会議は、全て非公開とし、その内容及び結果については、関係者以外の者に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月24日から適用する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)

2 邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成6年邑楽町教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

邑楽町教育支援委員会規則

昭和53年12月8日 教育委員会規則第45号

(平成27年4月1日施行)