○邑楽町立学校評議員設置要綱
平成13年3月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町立学校管理運営規則(平成12年邑楽町教委規則第3号)の規定に基づき、管内小中学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことにより、これら評議員から広く意見を聴き、地域に開かれた学校づくりや特色ある学校づくりを主体的かつ積極的に推進するために必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 評議員は5人以内とし、地域住民、保護者及び有識者等の中から校長が推薦し、邑楽町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 評議員の任期は1年とする。
2 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選任することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行う。
(評議員会)
第5条 校長は、必要に応じて評議員会を招集し、これを開催する。
2 評議員会の庶務は、学校が担当する。
(守秘義務)
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密、個人情報等に関して守秘義務を有する。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第7条 評議員の報償等については、別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、評議員を置く当該学校長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。