○邑楽町立学校用務員服務規程

昭和50年4月25日

教委規程第7号

第1条 邑楽町立学校用務員(以下「用務員」という。)は、別に定めるもののほか本規程により服務するものとする。

第2条 用務員は、学校長の指示に従い当該学校の用務に従事する。

第3条 用務員は、勤務中校内外を問わず飲酒、遊技等をさけ、誠実に勤務し、円滑なる学校運営に尽さなければならない。

第4条 用務員は、児童生徒に親切であることはもちろん、外来者に対しては懇切に応待しなければならない。

第5条 用務員は、教職員との応待及び用務には誠意をもって務めるとともに、校内事情をみだりに口外するごときことは、厳につつしまなければならない。

第6条 主として用務員の責任においてなされる用務は、次のとおりとする。

(1) 用務員室及び周辺、校長室、職員室、玄関、職員便所、物置等の清潔整頓

(2) 給湯の用務

(3) 校内の戸締と火気始末及び盗難の注意

(4) 校内文書、物件の正確、迅速なてん送、運搬

(5) 校長より日課として定められた任務

(6) その他校長及び教職員より指示事項

第7条 用務員は、病気その他事故等により休暇を得ようとするときは、事前に校長の許可を受けなければならない。

第8条 物品の使用処理については、公私の別を明確にし、いやしくも混同する如きことのないよう特に留意しなければならない。

第9条 校舎内外に異常を認めた時は、直ちに校長に連絡しなければならない。

第10条 その他学校施設の安全清掃については、教職員に協力、すすんでその維持改善につとめなければならない。

第11条 用務員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年邑楽町条例第3号)の規定に基づき、学校長が割振った時間とする。ただし、特別の事情があるときは、これに従うものとする。

第12条 その他規程に定めるもののほか、用務員の服務については、事務局職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

邑楽町立学校用務員服務規程

昭和50年4月25日 教育委員会規程第7号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月25日 教育委員会規程第7号
平成7年1月27日 教育委員会規程第1号
平成7年3月28日 教育委員会規程第2号