○邑楽町教育委員会会議規則

昭和33年9月1日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、邑楽町教育委員会の会議(以下「会議」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

第2条 会議は、法第14条第2項に規定する場合のほか、教育長が必要であると認めるときに招集する。

2 法第14条第2項の規定に基づく委員による会議の招集の請求は、邑楽町教育委員会会議招集請求書(別記様式)により行うものとする。

第3条 会議の招集は会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第4条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずる事ができないときはその理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第5条 開会及び閉会は教育長が行う。

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出された時は、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先発言者を先きに発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。

第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要が有ると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

第13条 会議はこれを公開する。ただし、決議により非公開としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

第3章 会議録

第14条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。

第15条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には教育長並びに署名委員2名及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第16条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第17条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議が有るときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第4章 雑則

第18条 この規則に定めるもののほか、各章において必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の邑楽町教育委員会会議規則第1章、第2条、第3条第2項、第4条第2項、第5条、第7条第2項、第8条、第10条、第11条、第15条、第17条、第18条及び別記様式の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の邑楽町教育委員会会議規則第1章、第3条、第4条、第5条第2項、第6条第2項、第7条、第9条第2項、第10条、第13条、第14条、第18条、第20条及び第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

邑楽町教育委員会会議規則

昭和33年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年9月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月27日 教育委員会規則第8号
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号