○邑楽町教育委員会公告式規則

昭和63年1月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)、教育委員会の所掌事務に関する事項等で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、邑楽町役場掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条及び第3条の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の邑楽町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の邑楽町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

邑楽町教育委員会公告式規則

昭和63年1月29日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号