○邑楽町財政状況の公表に関する条例
昭和63年12月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、町長は、事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条第2項の例により行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和30年条例第31号)は、廃止する。