○邑楽町補助金等審査委員会規程
平成12年12月1日
規程第4号
(設置)
第1条 補助金等の適正な交付を図るため、邑楽町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「補助金等」とは、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるものをいう。
(審査事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 補助金等の新設及び改廃に関する事項
(2) 既存補助金の定期的な見直しに関する事項
(3) その他、補助金等の適正交付のために必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、副町長、総務課長及び町長が任命した者をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に副町長、副委員長に総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(事案等の説明)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、事案等について説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。