○邑楽町補助金等審査委員会規程

平成12年12月1日

規程第4号

(設置)

第1条 補助金等の適正な交付を図るため、邑楽町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「補助金等」とは、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるものをいう。

(審査事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 補助金等の新設及び改廃に関する事項

(2) 既存補助金の定期的な見直しに関する事項

(3) その他、補助金等の適正交付のために必要な事項

(構成)

第4条 委員会は、副町長、総務課長及び町長が任命した者をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長に副町長、副委員長に総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(審査手続)

第7条 主務課長は、第3条第1号に規定する事項を委員会に提出しようとするとき、又は同条第2号若しくは第3号に規定する事項について委員会が審査する必要があると認めるときは、委員会に付議しようとする事案又は委員会の指定する補助金等に係る資料等(以下「事案等」という。)を総務課長の審査を受けた後、委員長に提出しなければならない。

(事案等の説明)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させ、事案等について説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町補助金等審査委員会規程

平成12年12月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年12月1日 規程第4号
平成19年3月12日 規程第1号
令和4年3月30日 規程第6号