○邑楽町町税徴収嘱託員設置規則
平成14年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における町税、国民健康保険税及び介護保険料徴収事務等の効果的運営を図るため、町税徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 嘱託員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町税、国民健康保険税及び介護保険料等の徴収に関すること。
(2) 口座振替による納付の勧奨に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、税務行政を円滑に運営するため町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 嘱託員は、町長が委嘱する。
2 嘱託員は、非常勤とし、その任期は1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の任期は、当該年度の末日までとする。
(服務)
第4条 嘱託員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
3 嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(身分証明書)
第5条 嘱託員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
(身元保証人)
第6条 嘱託員は、委嘱を受けた後速やかに身元保証人を立て、身元保証書を町長に届けなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、身元保証人の変更を求めることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。