○館林都市計画事業鶉土地区画整理事業基金条例

平成15年3月10日

条例第15号

(目的)

第1条 館林都市計画事業鶉土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)のうち、保留地処分金事業を計画的かつ効率的施行するため、館林都市計画事業鶉土地区画整理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、次に掲げる収入を積み立てる。

(1) 土地区画整理事業区域内保留地売却代金を保留地処分金事業に充てた残金

(2) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、土地区画整理事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

館林都市計画事業鶉土地区画整理事業基金条例

平成15年3月10日 条例第15号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年3月10日 条例第15号