○邑楽町都市計画基金条例
昭和54年3月20日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 町の都市計画財源にあてるため、都市計画基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れするものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。