○邑楽町ふるさと振興基金条例

平成元年3月3日

条例第6号

(設置)

第1条 本町における地域づくりの推進に資するため、邑楽町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、地域づくりの推進を図る事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町ふるさと振興基金条例

平成元年3月3日 条例第6号

(平成元年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月3日 条例第6号