○邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定による公募に応じて当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体は、当該施設の管理の業務に係る事業計画書(以下「事業計画」という。)その他規則等で定める書類を添えて町長等に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が町民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず当該施設に係る指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、前2条の規定を準用する。

(1) 第2条の規定による公募において第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当なものがいないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が当該施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、その者を指定管理者として指定するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況に関する事項

(2) 利用状況に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、指定を受けた期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 指定管理者は、その管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者の役員若しくは指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者は、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月15日 条例第25号

(平成17年9月15日施行)