○邑楽町建設工事入札審査会設置要綱
昭和55年12月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 邑楽町が発注する工事に係る入札業務の公正な執行を図るため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する告示(昭和55年邑楽町告示第79号。以下「告示」という。)1の規定に基づく資格審査及び級別格付に関すること。
(2) 告示4の規定に基づく資格の取消し等に関すること。
(3) 建設工事に係る指名競争入札に参加させる者を選定すること。
(4) 前各号以外で町長より諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、副町長を委員長とし、総務課長、企画課長、財政課長、農業振興課長、建設環境課長、都市計画課長及び教育委員会事務局学校教育課長をもって委員とする。
(委員長)
第4条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 会議は必要の都度委員長が招集する。
2 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて主務課長より委員長に申し出るものとする。
3 説明の必要上、主務課長のほか関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、財政課で処理する
附則
この要綱は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年要綱第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第4号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第11号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。