○邑楽町職員等の旅費に関する条例

昭和45年9月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持している親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合にはその者に対し旅費を支給する。

4 前3項に規定する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者、若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行、旅行命令

(2) 前条第3項又は第4項の規定に該当する旅行、旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(居住地等からの旅行)

第9条 在勤庁の属する地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤庁の属する地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁の属する地から目的地に至る旅費を支給する。

(区分計算)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、航空賃、又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求書)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならないこの場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する必要な添付書類、様式及び記載事項は規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金とする。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、公務上の必要により特別急行列車、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。ただし、公務の遂行上又はその他の事由によりこれによらない場合は、この限りでない。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道500キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道150キロメートル以上のもの

(3) 準急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金とする。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第16条 旅行雑費の額は、別表の定額による。

2 次の各号のいずれかに該当する旅行の場合には、前項に規定する旅行雑費は、支給しない。

(1) 県内及び旅行行程100キロメートル未満の地域への旅行

(2) 自動車による旅行(旅行者が料金を負担して道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業を利用する場合を除く。)

(3) 自転車による旅行

(4) 徒歩による旅行

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から当町までの前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から当町までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順位により同項位がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第21条 旅行命令権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行するが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第22条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 邑楽町旅費支給条例は、廃止する。

3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

旅行雑費、宿泊料及び食卓料の定額

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

1,200円

10,900円

2,200円

邑楽町職員等の旅費に関する条例

昭和45年9月12日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年9月12日 条例第16号
昭和48年6月22日 条例第28号
昭和50年5月27日 条例第22号
昭和54年9月22日 条例第15号
平成2年9月20日 条例第14号
平成9年12月26日 条例第8号
平成18年3月13日 条例第7号