○邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例

昭和30年5月10日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により町長、副町長及び教育長の給料額を次の通り定める。

(1) 町長 月額 71万8,000円

(2) 副町長 月額 58万1,000円

(3) 教育長 月額 55万1,000円

第1条の2 町長、副町長及び教育長の通勤手当の額は、邑楽町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第2条 町長、副町長及び教育長の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

第3条 旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。

第4条 給料、その他の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、即日公布、昭和30年4月1日より適用する。

2 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日現在在職する邑楽町長、助役、収入役、教育長に対して町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は前項の期日に邑楽町長、助役、収入役、教育長が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、昭和49年3月2日から前項の期日までの間におけるその者の在職期間が1箇月26日未満の場合は、一般職の職員の例により算出した額とする。

(昭和31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日より適用する。

(昭和31年条例第7号)

この条例は、即日公布、昭和31年4月1日より適用する。

(昭和31年条例第18号)

この条例は、即日公布、昭和31年10月1日より適用する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、即日公布、昭和31年12月15日より適用する。

(昭和32年条例第5号)

1 この条例は、即日公布、昭和32年4月1日より適用する。

2 従前の特別職の報酬費用弁償条例は、この条例適用の日から廃止する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は、即日公布、昭和32年12月支給期より適用する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、即日公布、昭和33年4月1日より適用する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、第2号の期末手当については、昭和33年度支給期より適用し、第1条については、昭和34年4月1日より適用する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、即日公布、昭和33年4月1日より適用し、家族手当については、昭和33年度限りとする。

(昭和34年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、期末手当については6月15日より適用する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

2 第2条第2項中の改正については、昭和35年12月支給期より適用する。

(昭和37年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。

2 第2条第2項の改正については、昭和36年12月支給期より適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日より適用する。

2 第2項の期末手当の支給については、昭和38年12月支給期より適用する。

(昭和40年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日より適用する。

2 第2条の期末手当の支給については、昭和39年12月1日より適用する。

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。

2 第2条の期末手当の支給については、昭和40年12月1日より適用する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日より適用する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日より適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日より適用する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の期末手当については昭和44年12月支給期から適用し、第1条については、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき昭和48年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

2 改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和54年3月に支給される期末手当に限り、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例第2条第2項の表6ケ月の項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。

(昭和54年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき、昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき、昭和59年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例に基づき、昭和61年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の第2条の規定に基づき、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた額は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第11号で平成2年12月26日から施行)

2 改正前の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第10号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第1条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第10号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 平成5年12月の町長、助役、収入役及び教育長(以下「常勤特別職」という。)の期末手当の額は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例第2条第1項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける常勤特別職の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

3 平成6年12月の町長、助役、収入役及び教育長(以下「常勤特別職」という。)の期末手当の額は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例第2条第1項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける常勤特別職の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第2条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年条例第23号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の邑楽町長、助役、収入役、教育長等の諸給与支給条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第9号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例第1条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の邑楽町長、副町長、教育長等の諸給与支給条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例第2条第1項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表

鉄道賃、船賃、及び航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

旅客運賃の額

実費(37円)

1,200円

11,800円

2,600円

邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例

昭和30年5月10日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年5月10日 条例第12号
昭和31年3月17日 条例第2号
昭和31年3月28日 条例第7号
昭和31年10月8日 条例第18号
昭和32年1月31日 条例第2号
昭和32年3月14日 条例第5号
昭和32年12月20日 条例第19号
昭和33年3月16日 条例第1号
昭和34年3月14日 条例第3号
昭和34年3月31日 条例第9号
昭和34年6月22日 条例第12号
昭和35年7月21日 条例第11号
昭和36年3月18日 条例第2号
昭和37年1月19日 条例第2号
昭和38年2月20日 条例第2号
昭和39年1月17日 条例第2号
昭和40年2月17日 条例第4号
昭和41年1月27日 条例第3号
昭和42年2月17日 条例第10号
昭和42年7月14日 条例第18号
昭和43年2月13日 条例第2号
昭和43年12月24日 条例第25号
昭和45年1月19日 条例第2号
昭和46年2月1日 条例第1号
昭和46年3月31日 条例第10号
昭和46年12月25日 条例第28号
昭和47年2月12日 条例第1号
昭和48年2月21日 条例第2号
昭和49年1月24日 条例第1号
昭和49年5月10日 条例第18号
昭和50年1月27日 条例第1号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和52年12月27日 条例第36号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和54年12月27日 条例第19号
昭和56年1月22日 条例第2号
昭和59年1月20日 条例第2号
昭和61年6月20日 条例第14号
平成元年12月20日 条例第23号
平成2年9月20日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第10号
平成5年12月21日 条例第17号
平成6年12月15日 条例第16号
平成7年12月13日 条例第23号
平成10年3月16日 条例第4号
平成12年1月25日 条例第4号
平成12年12月14日 条例第53号
平成13年12月14日 条例第32号
平成14年12月13日 条例第19号
平成15年3月10日 条例第3号
平成15年11月17日 条例第28号
平成16年6月15日 条例第10号
平成17年11月25日 条例第30号
平成18年3月13日 条例第9号
平成18年12月12日 条例第34号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年12月27日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月24日 条例第19号
平成26年12月8日 条例第22号
平成27年3月10日 条例第5号
平成28年3月8日 条例第8号
平成28年12月12日 条例第34号
平成30年3月6日 条例第3号
平成30年12月10日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第12号
令和2年11月24日 条例第28号
令和4年3月8日 条例第4号
令和4年12月5日 条例第20号
令和5年12月25日 条例第23号