○邑楽町公平委員会規則

昭和30年11月1日

規則第18号

第1条 邑楽町公平委員会の事務を処理するため、次の事務職員を置く。

(1) 主事

(2) 主事補

2 前項の職員は、町長の補助職員と兼任することができる。

第2条 前条の事務職員は、公平委員会が任命する。

第3条 主事は、公平委員会の決定又は委員長の命に従い、所属職員を指揮し公平委員会に関する事務を掌理する。

第4条 主事は、次の事項を専決処分することができる。

(1) 職員の事務分担に関する事項

(2) 職員の任命及び昇給等について、公平委員会に対して具申すること。

(3) 軽易な事項の照会、回答等に関する事項

第5条 主事に事故があるときは主事の指定した者がその事務を代決する。

2 重要事件又は異例と認められるものは前項の規定にかかわらず、代決することができない。

3 第1項の規定により代決した事項は、後閲を受けねばならない。

第6条 定例の会議(以下「定例会」と云う。)は、毎月15日(当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときはその翌日とする。)に公平委員会会議室において行う。ただし、委員の多数決により町内の他の場所において開くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、定例会は委員の過半数の同意により開催日を変更し、又は休会とすることができる。

第7条 臨時の会議は、委員の過半数の要求により又は委員長が必要と認めるときは、前条に定める場所において開くことができる。この場合には、委員長は委員に対し開催日その他必要な事項をあらかじめ適時に通知しなければならない。

第8条 公平委員会は、委員の多数により会議を公開することができる。

2 前項の場合において、委員の過半数の同意により必要と認めたときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。

第9条 委員長は主事に命じ、議会の議事日程を作成させなければならない。

2 定例会の議事日程は少なくとも会議の1日前に各委員にその写を送らなければならない。

3 議事日程に掲載されていない事項は、委員の過半数の同意がなければ議題とすることができない。

第10条 公開の会議の議事日程の写は、公平委員会の定める場合において適時関係者の閲覧に供しなければならない。

第11条 会議の議事録は主事が作成し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名及び職業

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 委員の意見の要旨及び氏名

(5) 採決の事件及びその結果

(6) 諸般の報告

(7) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

2 議事録は、次の会議において主事が朗読し、各委員の承認を経て委員全員及び主事が署名押印しなければならない。

第12条 公開の会議の議事録は、公平委員会の定める場所において、関係者の閲覧に供しなければならない。

第13条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い等については邑楽町処務規則の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町公平委員会規則

昭和30年11月1日 規則第18号

(昭和30年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和30年11月1日 規則第18号