○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月8日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。

別表

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、会計管理者、人事財政担当係長、総務課庶務担当係長、出納担当係長

教育委員会事務局

課長、人事庶務担当係長

農業委員会事務局

局長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月8日 公平委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月8日 公平委員会規則第1号
昭和53年3月27日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第9号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号