○職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程
平成14年3月28日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項を定め、もって性的差別のない健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席等その他の場所で実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
2 この規程において「性的な言動」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、その他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を掲示又は配布することその他の性的な言動をいう。
3 この規程において「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること、又は職場における職員の意に反する性的な言動により、職場環境が害されることをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、女性職員に対するセクシュアル・ハラスメントのほか、男性職員に対するセクシュアル・ハラスメントについても適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとしての業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、セクシュアル・ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場においてわいせつ図画の掲示又は配布があった場合には、これらを排除すること。
(4) 所属職員からセクシュアル・ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、速やかに対応してその解決に努めるとともに、当該相談等に係る問題の内容又は状況から判断して必要があると認めたときは、総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第5条 職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する理解を深め、これに該当する言動は厳に慎まなければならない。
(相談員)
第6条 職員からの相談等に対応するため相談員を置く。
2 相談員は、総務課の職員のうちから定める。
3 相談員は、セクシュアル・ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
(相談等の申込方法)
第7条 相談員に相談等の申出をしようとする職員は、総務課に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(相談等の処理)
第8条 相談員は、前条の規定により相談等があった場合、当該相談等に係る問題の事実確認及び当事者に対する助言等を行い、当該相談に係る問題を適切に解決するよう努めるものとする。
2 前項の問題の解決に当たっては、相談員全員により協議を行うものとする。
3 相談等を受ける場合は、面談の上、複数の相談員をもって対応するものとし、そのうちの1人以上は、申出者と同性の職員とする。
4 相談等に対応した相談員は、所定の相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録するものとする。
5 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第9条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、相談等のうち前条第5項の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、事実関係の調査の結果、セクシュアル・ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を町長に具申するものとする。
4 委員会は、総務課長、企画課長、住民保険課長、学校教育課長及び委員長が指名する女性職員4名をもって組織する。
5 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護)
第10条 相談等の処理を担当する相談員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(事務分掌)
第11条 セクシュアル・ハラスメントの防止対策に関する事務は、総務課が行う。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。