○邑楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年9月26日

条例第27号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑楽町条例第14号)第14条に規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年9月26日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年9月26日 条例第27号
平成11年9月13日 条例第15号
平成18年3月13日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第15号
令和4年12月5日 条例第23号