○邑楽町個人情報保護条例施行規則
平成13年3月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町個人情報保護条例(平成13年邑楽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人識別符号)
第1条の2 条例第2条第4号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう適切な範囲を適切な手法により変換したもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(8) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(11) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(12) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(13) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(14) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(15) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(16) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(17) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号
(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
(19) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(24) 地方公務員等共済組合法規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号
(25) 地方公務員等共済組合法規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(26) 地方公務員等共済組合法規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(27) 地方公務員等共済組合法規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)
第1条の3 条例第2条第5号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害があること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害があること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)があること。
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものにより、同項の厚生労働大臣が定める程度の障害があること。
(6) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(7) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(8) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 特定個人情報を除く個人情報に係る個人情報取扱事務の場合
ア 個人情報取扱事務の名称
イ 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
ウ 個人情報取扱事務の目的及び概要
エ 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
オ 個人情報取扱事務の対象者
カ 個人情報の記録項目
キ 個人情報の主な収集先
ク 個人情報の利用及び提供の状況
ケ 個人情報の処理形態
コ 個人情報取扱事務の委託又は指定管理者による管理の有無
サ その他町長が必要と認める事項
(2) 特定個人情報に係る個人情報取扱事務の場合
ア 特定個人情報取扱事務(特定個人情報を取り扱う事務をいう。以下同じ。)の名称
イ 特定個人情報が記録されているファイルの名称
ウ 特定個人情報取扱事務を所管する組織の名称
エ 特定個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
オ 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲
カ 特定個人情報ファイルの記録項目
キ 特定個人情報の利用目的
ク 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報の収集状況
ケ 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関を除く。)
コ 特定個人情報の保有方法
サ 特定個人情報取扱事務の委託又は指定管理者による管理の有無
シ 特定個人情報が記録されている主な公文書の名称
ス その他町長が必要と認める事項
(個人情報収集の本人への通知)
第3条 条例第7条第4項の規定による本人への通知は、文書、口頭又は告示により行うものとする。
(目的外利用等の届出等)
第4条 条例第8条第2項の規定による目的外利用等の届出は、個人情報目的外利用等届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、個人情報目的外利用等通知書(別記様式第4号)により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭又は告示により行うことができる。
(個人情報管理責任者)
第5条 条例第10条第4項に規定する個人情報管理責任者は、課長の職にある者とする。
(開示請求の手続)
第6条 条例第17条第1項に規定する書面は、個人情報開示請求書(別記様式第5号)によるものとする。
2 条例第17条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人。第4号において同じ。)が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 開示請求をしようとする者の連絡先
(3) 条例第22条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をしようとする者が希望する開示の方法
(4) 法定代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名等
(1) 本人が開示請求する場合 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券その他これに類する書類として町長が認めるもの
(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をする場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類、本人の実印を押印した委任状及び当該押印した実印に係る印鑑証明書その他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの
(開示決定等の通知)
第8条 条例第18条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名
(2) 開示の日時
(3) 開示の場所
(4) 事務担当課等
(5) その他町長が必要と認める事項
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第7号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報不開示決定通知書(別記様式第8号)
(4) 条例第16条の規定により開示請求を拒否する場合 個人情報開示請求拒否決定通知書(別記様式第9号)
(5) 不存在の場合 個人情報不存在決定通知書(別記様式第10号)
(第三者に対する意見書の機会の付与の際の通知事項)
第9条 条例第18条第3項及び第4項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求された年月日
(2) 開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名
(3) 意見書の提出期限
(4) 事務担当課等
(5) その他町長が必要と認める事項
(第三者情報の開示請求に係る通知)
第10条 条例第18条第3項及び第4項に規定する書面は、第三者情報の個人情報開示請求に係る通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(第三者情報の開示請求に係る意見書)
第11条 条例第18条第3項及び第4項に規定する意見書は、第三者情報の個人情報開示請求に係る意見書(別記様式第12号)によるものとする。
(意見書提出の公文書に係る開示決定通知)
第12条 条例第18条第5項に規定する書面は、個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第13号)によるものとする。
(開示決定等の期間の延長通知)
第13条 条例第20条第2項に規定する書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第14号)によるものとする。
(大量請求に係る開示決定等の期間の延長通知)
第14条 条例第21条に規定する書面は、大量請求に係る個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(事案移送の通知)
第15条 条例第21条の2第1項に規定する書面は、個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第16号)によるものとする。
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさに限る。以下同じ。)に出力ができるもの | 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げる方法では開示ができない又は容易に開示ができない電磁的記録であって、実施機関が保有する処理装置により光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に容易に複写できるもの | 光ディスクに複写したものの交付 |
3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
2 個人情報の開示を受ける者が、都合により前項の日時に開示を受けることができない場合及び条例第17条に規定する開示請求において申し出た開示の実施方法等で変更したい事項をあらかじめ町長に申し出るものとする。
(開示の実施方法等)
第18条 条例第22条第2項に規定する開示の実施方法その他の規則で定める事項は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、光ディスクに複写したものの交付又は視聴のいずれかのうちで希望する開示の実施方法
(2) 開示に係る費用の支払方法
(3) 変更を希望する場合の開示日時
2 前項第1号に規定する用紙に出力したものの写しの交付に係る用紙の交付部数は1部とし、光ディスクに複写したものの交付に係る電磁的記録の光ディスクへの複写は開示する電磁的記録ごとに1ずつとする。
(開示の中止等)
第19条 町長は、個人情報が記録されている公文書の開示において、当該公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
区分 | 金額 |
用紙による写しの作成に要する費用 | 単色(黒)刷り1面につき10円 |
上記以外1面につき20円 | |
光ディスクに複写したものの作成に要する費用 | 1枚につき200円 |
写し等の送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
2 写し等の作成に要する費用は現金又は郵便為替により、送付に要する費用は現金又は切手により納付するものとする。
3 前項の費用は、前納とする。
(開示に係る費用負担の減額)
第21条 条例第23条第2項の規定により、個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(個人情報訂正請求書)
第22条 条例第26条第1項に規定する書面は、個人情報訂正請求書(別記様式第20号)によるものとする。
2 条例第26条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人。第3号において同じ。)が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 訂正請求をしようとする者の連絡先
(3) 法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名等
(1) 個人情報の訂正をする旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(別記様式第21号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(別記様式第22号)
(3) 個人情報の訂正をしない旨の決定をした場合 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第23号)
(訂正決定等の期間の延長通知)
第24条 条例第27条の2第2項に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第24号)によるものとする。
(訂正決定等の期間の特例延長通知)
第25条 条例第27条の3に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第25号)によるものとする。
(事案移送の通知)
第26条 条例第27条の4第1項に規定する書面は、個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(訂正決定の提供先への通知)
第27条 条例第27条の5第1項に規定する書面は、個人情報訂正実施通知書(別記様式第27号)によるものとする。
(個人情報利用停止請求書等)
第28条 条例第29条第1項に規定する書面は、個人情報利用停止請求書(別記様式第28号)によるものとする。
2 条例第29条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人。第3号において同じ。)が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 利用停止請求をしようとする者の連絡先
(3) 法定代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名等
(1) 個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第29号)
(2) 個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合 個人情報一部利用停止決定通知書(別記様式第30号)
(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合 個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第31号)
(利用停止決定等の期間の延長通知)
第30条 条例第30条の2第2項に規定する書面は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第32号)によるものとする。
(利用停止決定等の期間の特例延長通知)
第31条 条例第30条の3に規定する書面は、個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第33号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第32条 条例第31条の2第3項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第34号)によるものとする。
(第三者からの審査請求を却下する場合の通知書)
第33条 条例第32条において準用する条例第18条第5項に規定する書面は、第三者に対する開示の裁決通知書(別記様式第35号)によるものとする。
(施行状況の公表の方法)
第34条 条例第37条の規定による施行状況の概要の公表は、次の事項を告示して行うものとする。
(1) 開示請求件数
(2) 開示決定件数
(3) 一部開示決定件数
(4) 不開示決定件数
(5) 審査請求の件数及び処理状況
(6) その他必要な事項
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町個人情報保護条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。