○邑楽町個人情報保護条例

平成13年3月9日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第12条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第13条―第23条)

第2節 訂正(第24条―第27条の5)

第3節 利用停止(第28条―第30条の3)

第4節 審査請求(第31条―第32条)

第4章 補則(第33条―第40条)

第5章 罰則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報の保護が必要であることを考慮して、実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等及び是正を求める権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報を保護し、もって住民に信頼される町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。第4号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用できる施設において閲覧に供されているもの

 歴史若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(4) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(6) 住民等 町内に住所を有する者及び住所を有しないが実施機関に、自己に係る個人情報が管理されている者をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(次に掲げる者を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

 

 地方公共団体

 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録であって、実施機関が保有し、又は保有しようとするものをいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の収集、保管及び利用(以下「収集等」という。)をするときは、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

2 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。)は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策について協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務及び邑楽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で登録簿に登録しないことが適当であると実施機関が認める個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、前項第4号から第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為により、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用、又は提供(次項において「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関に提供する場合で、これらの実施機関の所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) その他審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項第4号から第6号の規定により個人情報を目的外利用等したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いて通知の必要がないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があるとき、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(情報機器の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、法令等に定めがある場合、又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手することができる状態にするものに限る。)により、個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

4 実施機関は、前2項に規定する個人情報の適正な管理を行うため、個人情報管理責任者を置かなければならない。

(委託に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託し、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第12条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)又は指定管理者は、当該委託を受けた事務又は業務に係る個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者若しくは受託者であった者(以下「受託者等」という。)又は受託者等の役員、代理人、使用人その他の従業者及び指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該委託を受けた事務又は業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求)

第13条 住民等は、実施機関が管理している公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により、開示をすることができないとされている情報

(2) 開示請求者(前条第2項の開示請求の場合にあっては、本人。次号及び第4号次条第2項並びに第18条第3項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 個人の指導、選考、判定、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立法人(以下「国等」という。)の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した公文書であって、開示することにより、国等との信頼関係が損なわれるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(8) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(9) 実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(個人情報の部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当することにより開示しない個人情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、開示をしなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号に該当する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第15条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第14条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第16条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報に町、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定又は前項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

4 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第15条の2の規定により開示しようとするとき。

5 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意見を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第31条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(時限的不開示情報の開示)

第19条 前条において、不開示と決定した情報であっても、一定の期間の経過により不開示情報に該当しなくなることが明らかなものについては、前条第2項の通知にあわせて、その旨を知らせなければならない。この場合において、これらに該当しなくなる時期についても、可能な限りこれを知らせるものとする。

(開示決定等の期限)

第20条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第21条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第21条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(開示の実施)

第22条 自己の個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第18条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 第17条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(費用の負担)

第23条 開示請求に係る手数料及び開示の実施に係る手数料は、無料とする。ただし、前条の規定により写しの交付等を受けようとする者は、規則で定めるところにより、実費の範囲内において、当該写しの作成及び送付等に要する費用を負担しなければならない。

2 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項ただし書に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

第2節 訂正

(訂正請求)

第24条 この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報を訂正しなければならない。

(1) 訂正について法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) その他訂正しないことについて正当な理由があるとき。

(訂正請求の手続)

第26条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する措置)

第27条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正決定をしたときは、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、当該訂正の内容を第1項の書面に記載しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第27条の2 訂正決定又は前条第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行った上、しなければならない。ただし、第26条第3項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正請求があった日から75日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第27条の3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第27条の4 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)第21条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(個人情報の提供先への通知)

第27条の5 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

2 情報提供等記録に関する前項の規定の適用については、同項中「当該個人情報の提供先」とあるのは「総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)」とする。

第3節 利用停止

(利用停止請求)

第28条 住民等は、この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき、第8条第1項若しくは第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項又は第8条の2第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による個人情報の利用の停止(以下「利用停止」という。)、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(個人情報の利用停止義務)

第28条の2 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求の手続)

第29条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求に係る個人情報の取扱い内容及び利用停止を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 第17条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する措置)

第30条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求の内容を勘案して必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第30条の2 前条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第29条第2項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求があった日から75日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第30条の3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第31条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第31条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を訂正することとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を却下する場合等における手続)

第32条 第18条第5項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。)

第4章 補則

(他の制度との調整等)

第33条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 群馬県統計調査条例(平成20年群馬県条例第53号)第2条に規定された県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 この条例は、他の法令等(邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号)を除く。)の規定により、個人情報の開示を受け、又は訂正を求めることができるときは、適用しない。

3 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第24条第1項の規定を適用する。

(事業者に対する指導、勧告等)

第34条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう指導し、又は勧告することができる。

2 町長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

(苦情及び相談の処理)

第35条 町長は、個人情報の保護に関し、住民等から苦情及び相談があったときは、公正かつ迅速な処理に努めるものとする。

(国等との協力)

第36条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対して個人情報の保護に関し協力を求めるものとする。

2 町長は、個人情報の保護を目的として国等から協力することを求められたときは、その求めに応ずるものとする。

(施行状況の公表)

第37条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(審議機関)

第38条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要事項については、審査会に諮問するものとする。

(出資法人等への要請)

第39条 町長は、町が出資している法人その他町の行政運営と密接な関連を有する公共的団体のうち規則で定めるものに対し、この条例に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関の長が別に定める。

第5章 罰則

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第2項の事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第42条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 第41条から前条までの規定は、町外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第45条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる個人情報について適用する。

(1) 平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した個人情報

(2) 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した個人情報については、整備の完了したものから適用する。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集については、この条例の規定により行ったものとみなす。

附 則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条(第2条第4号、第9条、第20条第2項及び第23条の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第2条 平成28年1月1日

(3) 第3条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(経過措置)

2 この条例による改正前の邑楽町個人情報保護条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の邑楽町個人情報保護条例(以下この項において「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当する規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。

附 則(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の邑楽町個人情報保護条例第2章第4節の規定は、施行日以後にされた邑楽町個人情報保護条例第18条第3項に規定する開示決定等、第27条の2第1項に規定する訂正決定等、第30条の2第1項に規定する利用停止決定等又は第13条第1項に規定する開示請求、第24条第1項に規定する訂正請求若しくは第28条第2項に規定する利用停止請求に係る不作為(以下「個人情報開示決定等」という。)に係る審査請求について適用し、施行日前にされた個人情報開示決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町個人情報保護条例

平成13年3月9日 条例第2号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月9日 条例第2号
平成17年3月10日 条例第6号
平成21年3月11日 条例第1号
平成27年9月8日 条例第23号
平成28年3月8日 条例第3号
平成29年3月7日 条例第3号
平成29年6月12日 条例第17号
令和2年12月7日 条例第31号