○邑楽町情報公開条例施行規則

平成13年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 電話番号

(2) 公文書の開示方法の区分

(開示請求の取下)

第3条 開示請求の取下げは、公文書開示請求取下書(別記様式第2号)によるものとする。

(開示の実施)

第4条 条例第9条第1項に規定する開示の実施に関し規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書の内容又は件名

(2) 開示の日時

(3) 開示の場所

(4) 事務担当課等

(5) その他町長が必要と認める事項

(開示決定等の通知)

第5条 条例第9条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 公文書の全部の開示を決定した場合 公文書開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 公文書の一部の開示を決定した場合 公文書一部開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 公文書の不開示を決定した場合 公文書不開示決定通知書(別記様式第5号)

(4) 開示請求を拒否する場合 公文書開示請求拒否決定通知書(別記様式第6号)

(5) 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第7号)

(開示決定等の期間の延長通知)

第6条 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(大量請求に係る開示決定等の期間の延長通知)

第7条 条例第12条に規定する書面は、大量請求に係る開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(事案移送の通知)

第8条 条例第12条の2第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(第三者に対する意見書の機会の付与の際の通知事項)

第9条 条例第13条第1項及び第2項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求された年月日

(2) 開示請求に係る公文書の内容又は件名

(3) 開示しようとする理由

(4) 意見書の提出期限

(5) その他町長が必要と認める事項

(第三者情報の開示請求に係る通知)

第10条 条例第13条第2項に規定する書面は、第三者情報の開示請求に係る通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(第三者情報の開示請求に係る意見書)

第11条 条例第13条第2項に規定する意見書は、第三者情報の開示請求に係る意見書(別記様式第12号)によるものとする。

(意見書提出の公文書に係る開示決定通知)

第12条 条例第13条第3項に規定する書面は、公文書を開示決定した旨の通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第13条 条例第14条第1項に規定する規則で定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法による。

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさに限る。以下同じ。)に出力ができるもの

用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げる方法では開示ができない又は容易に開示ができない電磁的記録であって、実施機関が保有する処理装置により光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に容易に複写できるもの

光ディスクに複写したものの交付

3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(開示の実施に係る申出)

第14条 条例第14条第2項の規定により、条例第9条第1項に規定する通知で指定した日時及び場所において、公文書の開示を受ける者は、次条第1項第1号及び第2号に規定する開示の実施方法等を町長に申し出るものとする。ただし、条例第4条に規定する開示請求において当該開示の実施方法等を申し出てある者にあっては、この限りでない。

2 公文書の開示を受ける者が、都合により前項の日時に開示を受けることができない場合及び条例第4条に規定する開示請求において申し出た開示の実施方法等を変更したい場合は、次条第1項に規定する開示の実施方法等で変更したい事項をあらかじめ町長に申し出るものとする。

(開示の実施方法等)

第15条 条例第14条第2項に規定する開示の実施方法その他の規則で定める事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、光ディスクに複写したものの交付又は視聴のいずれかのうちで希望する開示の実施方法

(2) 開示に係る費用の支払方法

(3) 変更を希望する場合の開示日時

2 前項第1号に規定する用紙に出力したものの写しの交付に係る用紙の交付部数は1部とし、光ディスクに複写したものの交付に係る光ディスクへの電磁的記録の複写は開示する電磁的記録ごとに1ずつとする。

(開示の中止等)

第16条 町長は、公文書の開示において、当該公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の負担)

第17条 条例第17条第1項に規定する公文書の写し及び第15条に規定する光ディスクに複写したものの作成(次項において「写し等の作成」という。)並びに送付に要する費用の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

用紙による写しの作成に要する費用

単色(黒)刷り1面につき10円

上記以外1面につき20円

光ディスクに複写したものの作成に要する費用

1枚につき200円

写し等の送付に要する費用

郵便料金の額

2 写し等の作成に要する費用は現金又は郵便為替により、送付に要する費用は現金又は切手により納付するものとする。

3 前項の費用は前納とする。

(費用の減免)

第18条 条例第17条第2項の規定により、開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、条例第9条第1項の規定による通知を受けた後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した公文書の開示に係る費用の減額(免除)申請書(別記様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定による費用の減額又は免除の承認の通知は公文書の開示に係る費用の減額(免除)承認通知書(別記様式第15号)により、不承認の通知は公文書の開示に係る費用の減額(免除)不承認通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(諮問通知)

第19条 条例第19条第3項に規定する通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第17号)によるものとする。

(第三者に対する開示の裁決通知書)

第20条 条例第20条において準用する第13条第3項に規定する書面は、第三者に対する開示の裁決通知書(別記様式第18号)によるものとする。

(施行状況の公表)

第21条 条例第23条の規定による施行状況の概要の公表は、次の事項を告示して行うものとする。

(1) 開示請求件数

(2) 開示決定件数

(3) 一部開示決定件数

(4) 不開示決定件数

(5) 審査請求の件数及び処理状況

(6) その他必要な事項

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町情報公開条例施行規則

平成13年3月21日 規則第8号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月21日 規則第8号
平成27年10月5日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第8号
令和5年10月17日 規則第21号