○邑楽町情報公開条例施行規則
平成13年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 電話番号
(2) 公文書の開示方法の区分
(開示請求の取下)
第3条 開示請求の取下げは、公文書開示請求取下書(別記様式第2号)によるものとする。
(開示の実施)
第4条 条例第9条第1項に規定する開示の実施に関し規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求に係る公文書の内容又は件名
(2) 開示の日時
(3) 開示の場所
(4) 事務担当課等
(5) その他町長が必要と認める事項
(1) 公文書の全部の開示を決定した場合 公文書開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 公文書の一部の開示を決定した場合 公文書一部開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 公文書の不開示を決定した場合 公文書不開示決定通知書(別記様式第5号)
(4) 開示請求を拒否する場合 公文書開示請求拒否決定通知書(別記様式第6号)
(5) 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(別記様式第7号)
(事案移送の通知)
第8条 条例第12条の2第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(1) 開示請求された年月日
(2) 開示請求に係る公文書の内容又は件名
(3) 開示しようとする理由
(4) 意見書の提出期限
(5) その他町長が必要と認める事項
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさに限る。以下同じ。)に出力ができるもの | 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げる方法では開示ができない又は容易に開示ができない電磁的記録であって、実施機関が保有する処理装置により光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に容易に複写できるもの | 光ディスクに複写したものの交付 |
3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(1) 用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、光ディスクに複写したものの交付又は視聴のいずれかのうちで希望する開示の実施方法
(2) 開示に係る費用の支払方法
(3) 変更を希望する場合の開示日時
2 前項第1号に規定する用紙に出力したものの写しの交付に係る用紙の交付部数は1部とし、光ディスクに複写したものの交付に係る光ディスクへの電磁的記録の複写は開示する電磁的記録ごとに1ずつとする。
(開示の中止等)
第16条 町長は、公文書の開示において、当該公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
区分 | 金額 |
用紙による写しの作成に要する費用 | 単色(黒)刷り1面につき10円 |
上記以外1面につき20円 | |
光ディスクに複写したものの作成に要する費用 | 1枚につき200円 |
写し等の送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
2 写し等の作成に要する費用は現金又は郵便為替により、送付に要する費用は現金又は切手により納付するものとする。
3 前項の費用は前納とする。
(費用の減免)
第18条 条例第17条第2項の規定により、開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(施行状況の公表)
第21条 条例第23条の規定による施行状況の概要の公表は、次の事項を告示して行うものとする。
(1) 開示請求件数
(2) 開示決定件数
(3) 一部開示決定件数
(4) 不開示決定件数
(5) 審査請求の件数及び処理状況
(6) その他必要な事項
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町情報公開条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。