○住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成15年8月20日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を安全で良好に運用するために、本人確認情報等のデータに関して漏えいの防止及びネットワークのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持)の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び個人番号とこれらの変更情報をいう。

(2) 住民基本台帳カード 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。

(3) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(4) 照合ID 住基ネットの操作者を識別するための符号をいう。

(5) 操作者ID 住基ネットの操作者権限を識別するための符号をいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、本町における住基ネットのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を持つものとする。

3 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

4 セキュリティ統括責任者に事故があるとき又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、セキュリティ責任者がその職務を代理する。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、住基ネットの管理を行う責任者としてシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民保険課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する所属においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底並びにセキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集及びセキュリティ統括責任者に対する報告等を行うものとする。

3 セキュリティ責任者は、住民保険課長をもって充てる。

(アクセス管理責任者)

第6条 住基ネットの適切なアクセス管理を実施するため、住基ネットによる情報の入手及び利用の管理を行う責任者としてアクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民保険課窓口係長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

(4) 企画課長

(5) アクセス管理責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況に対する確認及び見直し

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、必要に応じ邑楽町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民保険課において処理する。

(関係所属に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係する所属の長に対し指示し、又は委員会・委員等に対し必要な措置を要請することができる。

(機器及びソフト等の保管)

第9条 セキュリティ責任者は、住基ネットのデータの適正な管理を図るため、別表のとおり住基ネットに係る機器及びソフト等の管理をしなければならない。

(指示)

第10条 セキュリティ統括責任者は、前条の規定による適切な管理が行われているかどうか、セキュリティ責任者から報告を聴取し調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第11条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ(住基ネットを通じて端末装置又は他の電子計算機からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うため、本町に設置する電子計算機をいう。以下同じ。)

(2) 業務端末(サーバにネットワークで接続し業務を行う電子計算機、これに接続するプリンタ、業務に必要な認証を受けるために使用する認証情報読取装置及び住民基本台帳カードの読み取り、書き込み又は発行を行う機器をいう。以下同じ。)

2 前項のアクセス管理は、照合ID、照合情報(静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報をいう。以下同じ。)及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID及び操作者ID)

第12条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 操作権限ごとに、操作する者をセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第13条 操作者は、前条第1号の規定によりアクセス管理責任者が定めた照合ID及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理責任者)

第15条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)を適切に管理するため、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、住民保険課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第16条 本人確認情報を適切に管理するため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理を行う。

4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理を行う。

5 本人確認情報管理責任者は、住民保険課長をもって充てる。

(受託者の管理状況の調査)

第17条 住基ネットを管理し、又は利用する所属の長は必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について、調査するものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

機器及びソフト等の種類

管理の方法

サーバ

施錠のできる保管庫で保管し、当該保管庫の鍵をセキュリティ責任者が施錠のできる保管庫で管理する。

業務端末

セキュリティ責任者が使用者リストを作成し、当該使用者リストに登載された者だけが認証情報読取機により読み取られる認証情報と事前に登録してある照合情報を照合することにより起動できるように管理する。

磁気ディスク

セキュリティ責任者が施錠のできる保管庫で管理する。

住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成15年8月20日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)