○邑楽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年邑楽町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長の所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織(条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申請等を行う者は、町長の定めるところにより、町長又はこれらに置かれる機関(以下「町長等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、当該申請等を行わなければならない。

(1) 町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、同項に規定する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は町の機関が申請等を行う場合において町長の定める情報処理システムを使用するときは、この限りでない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、町長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって第1項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 同一の内容の書面等を複数提出すべきこととされている申請等について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 町長等は、電子情報処理組織(条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して処分通知等を行うときは、町長の定めるところにより、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町長等は、前項の規定により処分通知等を行うときは、同項に規定する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町の機関に対して処分通知等を行う場合で、町長の定める情報処理システムを使用するときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 町長等は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 町長等は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は町長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

この規則は、平成17年10月3日から施行する。

邑楽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年9月28日 規則第14号

(平成17年9月28日施行)