○邑楽町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び邑楽町行政手続条例(平成8年邑楽町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき町長又は町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、参加許可通知書(様式第6号)により当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第9号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置を採ることができる。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第14条 法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(群馬県行政手続条例の規定に基づく聴聞等の実施)
第20条 市町村長に対する事務委任規則(昭和55年群馬県規則第5号)の規定に基づき邑楽町長に委任された事務に関する不利益処分を行う場合において、群馬県行政手続条例(平成7年群馬県条例第44号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を実施するときは、この規則を準用する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。