○邑楽町交通安全条例

平成13年12月14日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、本町の交通の安全について基本理念を定め、町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、本町における総合的な交通安全対策を推進することにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、町民の安全で快適な生活の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通の安全は、人命尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を図るため、町、町民及び事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に実施することにより確保されなければならない。

3 交通の安全は、本町の地域特性を踏まえ、交通体系及び道路交通環境の整備等まちづくりを進める中で確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図り、交通環境の改善等交通の安全を確保するため関係機関及び団体と密接な連携のもと、各種施策を実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全意識と交通マナーの向上に努めるとともに、町並びに関係機関及び団体が実施する交通安全施策に積極的に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動に使用する車両の運転者に対する交通安全教育など必要な措置を講じ、町並びに関係機関及び団体が実施する交通安全施策に積極的に協力するものとする。

(交通指導員の役割)

第6条 交通指導員(町の道路交通の安全の保持のために町長が別に定める基準により委嘱する邑楽町交通指導員をいう。)は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすように努めるものとする。

(交通安全意識の高揚)

第7条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等において、交通の安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。

(道路交通環境の整備等)

第8条 町は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。

2 町は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(暴走行為等防止運動の推進)

第9条 町は、暴走行為等の防止対策の徹底を図るため、関係機関と連携し、啓発活動の推進に努めるものとする。

(交通死亡事故等防止対策)

第10条 町は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係機関とともに現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

邑楽町交通安全条例

平成13年12月14日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)