○邑楽町職員交通事故等審査会要綱
平成14年3月28日
要綱第1号
(設置)
第1条 邑楽町職員(以下「職員」という。)の交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号)違反行為(以下「交通事故等」という。)について、原因調査を行い適正な事故処理をするための審査の機関として、邑楽町職員交通事故等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 職員が交通事故を起こした場合又は交通事故により直接被害を受けた場合
(2) 職員が道路交通法第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転等の禁止)又は速度超過(行政処分が科せられる速度)の違反行為をした場合
2 事故による被害のため事故者等に前項の報告ができないときは、所属長が代わって交通事故等報告書を提出しなければならない。
(構成)
第4条 審査会の委員は、副町長、教育長、総務課長及び安全運転管理者の職にある者をもって構成する。
2 交通事故等の審査を行うときは、前項の委員のほか事故者等の所属長を委員に加えることができる。
(委員長及び代理者)
第5条 委員長は副町長とする。委員長に事故があるときは、出席委員の互選により職務代理者を定める。
2 委員長は、必要に応じて委員会を招集し総括する。
(審査)
第6条 審査会は、実地調査又は当事者若しくは参考人から実情を聴取する等により十分審査の上事故者等に分限又は懲戒に当たることがあると認めるときは、その処分の程度、町若しくは事故者等の賠償責任の有無又はその程度、処理の方法等を委員の合意により定めるものとする。
3 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の審査には出席することができない。
4 審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか審査に必要な事項は、審査会において定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
処分基準表
交通事故等の種別 違反行為の種別 | 他人を死亡させたとき | 他人を傷付けたとき | 他人の物を損壊したとき | 左記以外のもの | |
重傷 | 軽傷 | ||||
1 酒酔い運転 | 免職 | 免職~停職 | 免職~減給 | 免職~減給 | 状況による |
2 酒気帯び運転 | 免職 | 免職~停職 | 免職~減給 | 停職~減給 | 状況による |
3 ひき逃げ・当て逃げ | 免職 | 免職~停職 | 免職~減給 | 停職~減給 |
|
4 無免許(無資格)運転 | 免職 | 免職~減給 | 停職~減給 | 停職~減給 | 状況による |
5 速度超過(行政処分を科せられる速度) | 免職~減給 | 停職~減給 | 減給 | 減給 | 状況による |
(備考)
1 処分等に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案して加重又は減免をすることができるものとする。
(1) 事故の発生原因及び発生状況
(2) 町に与えた損害の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(5) 事故を起こした職員の事故前歴及び勤務成績
(6) 相手方の過失の程度
(7) 自動車運転手の職にある者及びその他の職にある者の別(公務中の事故の場合に限る。)
2 重傷とは、負傷者の治療に要する期間(医師の診断等による期間をいう。)が30日以上であるものをいう。
3 軽傷とは、2以外の負傷をいう。
4 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
5 減給は、1日以上6月以下給料の10分の1以下を減ずるものとする。