○邑楽町総合開発計画審議会条例

昭和45年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 邑楽町総合開発計画に関し、町長の諮問に応じて、必要な事項の調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、邑楽町総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 10人以内

(2) 知識経験のある者 10人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から施行する。

邑楽町総合開発計画審議会条例

昭和45年12月24日 条例第23号

(昭和60年9月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第23号
昭和53年5月24日 条例第21号
昭和57年5月28日 条例第15号
昭和60年9月25日 条例第13号