○邑楽町総合開発計画審議会条例
昭和45年12月24日
条例第23号
(設置)
第1条 邑楽町総合開発計画に関し、町長の諮問に応じて、必要な事項の調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、邑楽町総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 10人以内
(2) 知識経験のある者 10人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から施行する。