○邑楽町調整会議設置規程
平成13年3月27日
規程第10号
(設置)
第1条 行政運営上調整を要する事項等について協議するため、調整会議を設ける。
(調整会議の付議事項)
第2条 調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町の重要施策に関すること。
(2) 行政事務の総合調整に関すること。
(3) 町の重要な権利義務に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(付議の手続)
第3条 課長は、調整会議に付議すべき事項があるときは、関係書類及び資料を添えて、あらかじめ企画課長に提出しなければならない。
2 企画課長は、付議する事項を取りまとめの上整理し、調整会議に提出するものとする。
(構成)
第4条 調整会議は、町長の指名する職員をもって構成する。
(運営)
第5条 調整会議は、副町長が主宰する。
2 調整会議は、必要に応じて開催する。
3 調整会議の庶務は、企画課で行う。
(関係職員の出席)
第6条 調整会議に必要のあるときは、関係職員を出席させることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、調整会議設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。