○邑楽町庁議設置規程
平成13年3月27日
規程第8号
(設置)
第1条 町行政の基本方針を策定し、行政事務の効率を高めるとともに適正な運営を図るため庁議を設ける。
(庁議の付議事項)
第2条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町の重要施策に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 行政事務の総合調整に関すること。
(4) 町の重要な権利義務に関すること。
(5) 町に対する陳情等に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(付議の手続)
第3条 課長は、庁議に付議すべき事項があるときは、関係書類及び資料を添えて、あらかじめ総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、付議する事項を取りまとめの上整理し、庁議に提出するものとする。ただし、庁議に付する事項のうち、あらかじめ調整の必要があるものについては、調整会議を経て提出するものとする。
(構成)
第4条 庁議は、町長、副町長、教育長及び町長の指名する職員をもって構成する。
(運営)
第5条 庁議は、町長が主宰する。
2 定例会議は、毎月第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、必要に応じ臨時会議を開催することができる。
3 庁議の庶務は、総務課で行う。
(関係職員の出席)
第6条 庁議に必要のあるときは、関係職員を出席させることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁議設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。