○邑楽町行政事務近代化推進規程

昭和52年3月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政事務運営の近代化を推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 行政事務運営の近代化を推進するに当たり、全庁的近代化計画を審議、樹立するとともに、この実施を推進するため町に行政事務近代化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもってあてる。

3 副委員長は、企画課長をもってあてる。

4 委員は、職員の中から町長が指名する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、事案に応じて専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、委員のうち、委員長が指名した者で構成し、副委員長が所掌する。

3 専門部会は、その目的を達成したときは、解散する。

(意見の徴取)

第7条 委員会は、事案を決定するに当たっては、これを課長会議にはかり意見を求めるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課にて担当する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

邑楽町行政事務近代化推進規程

昭和52年3月28日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和52年3月28日 規程第2号
昭和60年11月28日 規程第2号
昭和61年1月20日 規程第2号
平成9年5月29日 規程第1号
平成19年3月12日 規程第1号